居宅介護支援
介護保険で要介護認定されたご本人及びご家族の依頼によりご利用者の心身状態及びご家族の状況に応じて、利用者様の希望に基づき訪問介護・通所介護・福祉用具のレンタルなどの適切なサービスを、総合的に提供できるように、居宅介護サービス計画書(ケアプラン)を作成します。また、介護がスムーズに行えるよう、サービス実施機関・医療機関との連絡調整を行います。
主な業務内容
- 介護に関わるご相談や介護認定に必要な申請手続きの代行
- 居宅サービス計画表(ケアプラン)の作成
- 介護サービスを利用するために必要な連絡調整
- 市町村、保健医療福祉サービス機関との連絡調整
- 居宅サービス利用時の苦情受付
ご利用になるまでの流れ
- 1. 相談
- 相談 相談業務につきましては、宇都宮市内の方を対象としております。
- 2. 訪問
- 当施設の介護支援専門員が訪問させていただきます。訪問に際してのお時間などはご相談ください。
■ご相談受付時間:月曜日から金曜日の午前9時〜午後5時30分 - 3. 説明・契約
- ■重要事項説明書
(サービス内容、料金、苦情に対する申し立て等が記載されています)
■契約書
(お客様と当施設との利用に際する契約事項が記載されています) をご説明させていただき、ご利用者またはご家族にご了承をいただいた上で契約となります。
※要介護認定を受けていない方で認定の申請を希望される方は、代行申請を行います。 - 4. アセスメント
- ご契約いただいた場合は、ご利用者またはご家族の希望の希望や、心身状態、家庭の状況にあった総合的な介護サービス計画の原案を作成する事ができます。
なお、介護サービス計画原案作成のため下記のことについて確認させていただきます。
■介護保険証
■ご本人の健康状態
■ご本人の日常生活の様子
■ご家族の状況
■その他の必要事項 - 5. 居宅サービス
契約書作成 - ご本人またはご家族との契約をいただけましたら、介護サービス計画(ケアプラン)の原案を作成させていただきます。
■ご本人の日常生活の様子や、心身状態、またサービスを受けるに際してのご予算を伺う事があります。
■ご利用者またはご家族より了承を得た上で、主治医にご意見を伺う事があります。
■サービス担当者会議にて、介護サービスや生活面について検討をいたします。
ご確認・同意をいただいた上で、サービスの利用開始となります。 また、サービス利用開始にあたりまして、ご本人またはご家族に、
■介護サービス計画書(ご本人が利用されるサービス内容を記載)
■サービス利用票(一か月分のサービスの利用予定内容を記載)
■サービス利用票別票(一か月分のサービス単位数や金額等を記載)
をお渡しいたします。 - 6. 利用開始
- 介護保険サービスの利用を開始いたします。
開始に際しましては、各事業所との契約が必要になります。 - 7. モニタリング
- サービスをご利用中も各事業所に対し実施状況の確認を行います。
また、最低月1回、状況確認のためお客さまのお宅へ訪問いたします。
なおサービスについての変更等がございましたら、ご希望に沿うようすみやかに対処いたします。